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▼ 1500万円教育費非課税贈与の波紋
- カテゴリー:五反田情報
- (コラム)
皆さんこんにちは!
五反田で税理士事務所を開設しております、
ゴタゼ―(?)の福島 秀一です。
今回は、
『1500万円教育費非課税贈与』
についてです。
皆様のお役に立てれば幸いです!
【1500万円教育費非課税贈与の波紋】
今年の税制改正案として報道された孫への1500万円教育費非課税贈与が話題になっています。自分の子どもから、当然に1500万円の贈与が孫にあるものとして話しをされた、といって悩んでいる人がいました。また、基礎控除の4割削減による課税強化に対抗する策として、他の親族から借金してでも全ての孫に1500万円ずつ贈与しよう、としている人もいました。
【1500万円教育費非課税贈与とは】
親族間の教育費の贈与はもともと非課税ですが、「必要な都度直接」、教育費に充てるために提供されるもの、と限定的に解されていました。今回の税制改正の新提案は、この「必要な都度直接」の要件を直系親族に限り1500万円を限度に解除するものです。つまり、前渡しが認められるということです。
孫が30歳になるまでの学校や塾などに支払う学費や入学金が非課税の対象になり、塾や習い事など学校以外への支払いは500万円が上限ということなので、1500万円が使いきれないこともあり得、その場合はその孫が30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
相続税法にある3年以内贈与の対象にならないか、との疑問を呈する人もいましたが、法律文がまだ未公表なのではっきりはしませんが制度の趣旨からそれはなさそうに思われます。
【30年もの長期管理をどうするのか】
管理は、金融機関にさせる予定になっています。贈与を請けた資金は金融機関に預け入れ、教育資金非課税申告書をその預け入れ金融機関を経由して、納税地の所轄税務署長に提出することから制度利用が出発します。
また、受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならず、金融機関はそれをチェックし、記録し、確認書類を受贈者が30 歳に達した日の翌年3月15 日後6年を経過する日まで保存しなければならない、とされています。
【管理には管理費用(信託報酬)がかかるのでは】
税制の特典利用には、金融機関のサービス(信託報酬)が必要となると、新たな収益源が金融機関に生まれたことになります。
上記の教育機関の書類のチェック・保管などを金融機関が無料で行なってくれるとは考えにくいので、何らかの形で手数料を請求する可能性があると思います。
最長で30年間に渡って支払うの信託報酬の方が、数年間かけて通常の贈与を行い、贈与税を支払う額より多くなり、結果としてこの制度を利用しない方が有利なケースも想定されますので、実施に際しては、しっかりとした検討が必要ですね。
金融庁は、新制度で贈与を受ける利用者が年間約93万人いると予想、信託協会では子育て世代の消費が最大で1兆6000億円拡大すると試算している、との報道もあります。
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http://fuku-tax.com/
五反田の税理士(ゴタゼ―) 福島秀一
- 2013年3月25日
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