検索

:

お金のコラム

  • カテゴリー:五反田情報
  • (コラム)

 

【20万円を超えたら確定申告】

 

会社にお勤めの方が週末だけ別のビジネスをしたり、インターネットで商品販売をした場合に確定申告が必要となることがあります。
その際に「20万円を超えたら確定申告が必要」と聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、その20万円とは、売上(収入)でしょうか?それとも利益(所得)のどちらでしょうか?


正解は、利益(所得)が20万円を超える場合です。
利益は、売上から原価や経費を引いた金額のことです。
したがって、売上の金額と仕入れや経費の金額を把握していないと利益が20万円を超えたかどうかが分かりません。
また、場合によっては税務署からこれらの資料を見せるように言われることもありますので、領収書などの資料は整理して保管しておいてください。 なお、個人事業者は、税務署に対して「個人事業者の開業・廃業等届出書」を提出する必要がありますが、これは本業として個人で事業を行う方が対象なので、副業の場合には提出の必要はありません。

 

会社に副業が見つかってしまうケース

 

コンプライアンスなどの理由から副業を禁止している会社が多くあります。副業を禁止しているかどうかは、就業規則で確認することができます。
それでもやってみたい!と考える方々は、副業が見つからないように色々と気を使っていますが、意外なところから副業が見つかってしまうことがあります。
それが確定申告後に行なわれる住民税の特別徴収です。
給与から住民税が天引きされることを“特別徴収”といい、多くの会社がこの特別徴収を行なっています。反対に天引きではなく、社員が自分自身で納税する方法を“普通徴収”と言います。
特別徴収の場合には、市区町村から会社に対して社員ごとに天引きする住民税の金額などが記載された書類が送られますが、例えば同じような給与を支払っているような二人の住民税が大幅に違う場合に“副業の疑いアリ“となってしまいます。
これを避けるために確定申告書の第二表の右下にある「住民税・事業税に関する事項」の“自分で納付”にチェックを入れることで給与分のみ特別徴収、副業分は普通徴収と分けることができます。
この他に家族名義でビジネスをしたり、法人を利用する方法も考えられますが、絶対に見つからないという方法ではありませんので、ご注意ください。

 

「自分は金額が少ないから大丈夫・・・。」

 

最近はインターネットでの取引が多く行われるようになり、税務当局の目もそちらに向いてきております。ネットショップを開設していて、不特定多数の方から入金がある場合などは、銀行の入金内容を調査されて申告漏れが発覚することがあります。
もちろん調査する側にも人的な制約がありますので、全てを確認することはできませんから、自ずと金額の大きい案件に力が注がれますが、いわゆる見せしめ的に金額の少ない方の申告漏れを指摘することも行なわれております。
しっかりと申告を行なって、スッキリした方が気持ちも楽になるハズです。

 

コラムの内容に関してご不明な点がございましたら、下記HPよりご質問をお願いいたします。もちろんコラム以外の内容も歓迎いたします!
http://fuku-tax.com/
税理士 福島秀一

 

【確定申告無料相談会のお知らせ】
東京税理士会品川支部による確定申告の無料相談会を実施いたします。
ちなみに私の当番の日は、2月14日(火)です。

 

場所:きゅりあん 5階第2講習室
日程:2月1日(水)~2月14日(火)※土日を除く
相談時間:10時~12時(受付締切11時30分)、13時~16時30分(受付締切16時)

みんなからのコメント (コメント不可)

トラックバック (トラックバック不可)