検索
タグ
アーカイブ
記事一覧
10万円? 20万円? 30万円? 資産の減価償却費計上の注意点
- カテゴリー:五反田情報
- (コラム)
皆さんこんにちは!五反田で税理士事務所を開設しております、ゴタゼ―(?)の福島 秀一です。
今回は、
『10万円? 20万円? 30万円? 資産の減価償却費計上の注意点』
についてです。
皆様のお役に立てれば幸いです!
【経理処理方法のおさらい】
「〇〇を今度購入しますが経費処理できますか?」とよく聞かれます。
その際には、「購入金額はいくらですか?」「見積書をみせてください」と資料の提出を求めます。
それは、減価償却資産をイメージして、その取得価額・資産の種類及び耐用年数によってその取扱いが違うからです。
特に30万円未満の減価償却資産は、度重なる税法の改正でややこしくなっております。
もう一度おさらいしておきましょう。
なお、以下の取得価額は、消費税の納税義務書(課税事業者)であれば税抜きの金額、消費税の免税事業者であれば、税込みの金額で判定します。
【取得価額が10万円未満のもの】
取得時に全額損金経理処理ができます。(勘定科目:消耗品・減価償却費など)
【取得価額が10万円以上のもの】
原則、減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として損金経理処理します。(勘定科目:減価償却費)が、以下の特例があります。
1. 取得価額が10万円以上で20万円未満のもの
いわゆる一括償却資産として、その取得価額の合計額につき3年間で損金経理処理できます。また、償却資産税の課税対象となりません。
2.取得価額が10万円以上で30万円未満のもの
青色申告者の中小企業者等の特例として、取得価額が30万円未満のものを一時に損金経理処理できます。
ただし、年間の取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額が限度であり、申告書に明細の添付が必要です。
【取得価額が30万円以上のもの】
原則通り減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として損金経理します。
しかし、資産の種類・金額によっては、特別償却や税額控除という別の税務上の特典に該当する場合もあります。
【結論】
決算状況を把握しつつ、30万円未満の減価償却資産の経理処理につき最良な選択をしていくことが重要です。
このコラムの内容に関してご不明な点がございましたら、下記HPよりご質問をお願いいたします。 もちろんコラム以外の内容も歓迎いたします!
http://fuku-tax.com/
五反田の税理士(ゴタゼ―) 福島秀一
- 2013年9月8日
- コメント(0)
- トラックバック(0)
相続税の実効税率
- カテゴリー:五反田情報
- (コラム)
五反田で税理士事務所を開設しております、
ゴタゼ―(?)の福島 秀一です。
今回は、
『相続税の実効税率』
についてです。
皆様のお役に立てれば幸いです!
【相続税の計算方法】
相続税の税額計算には一つの特徴があります。「法定相続分課税方式」であることです。これは相続税の計算を、実際の遺産分割の状況にかかわらず、一旦、法定相続人が民法の法定相続分どおりに遺産を取得したものと仮定して各法定相続人の相続税額を計算し、その仮定による税額を合計した「相続税の総額」を実際の相続した方の財産の取得状況に応じて按分するという方法をいいます。ですから、財産をどのように分けようと相続税の総額は変わりません。
【相続税の「実効税率」】
そこで以下の算式で計算される相続税の「実効税率」が相続対策に役立ちます。
実効税率=相続税の総額/課税価格の合計額
相続・遺贈により財産を取得した方は、取得財産の課税価格×実効税率による相続税を負担することになります。
従って、相続税の負担を減らすには、
①算式前項の課税価格(評価額)をいかに低くするか
②いかにして算式後項の「実効税率」より低い税率で財産を移転できるかという二つの道筋が見えてきます。
【H25税制改正の「実効税率」への影響】
H25税制改正により、H27.1.1以後の相続について基礎控除・税率構造の見直しが行われ、この「実効税率」に影響を与えています。例えば遺産の課税価格8億円、法定相続人(子)2人のケースでは、
(H25改正前)・・・H26.12.31までの相続
相続税の総額2.71億円/課税価格の合計額8億円=33.9%
(平成25改正後)・・・H27.1.1以降の相続
相続税の総額2.95億円/課税価格の合計額8億円=36.9%
上記の試算から、
①H25税制改正よる影響は「実効税率」3%増であること
②実効税率36.9%より低い税率で生前贈与すれば、税負担を減らすことができること
の二点が判ります。相続対策は早期の着手が何よりです。「現状把握」の手始めに、この「実効税率」を確認してみてはいかがでしょうか?
このコラムの内容に関してご不明な点がございましたら、下記HPよりご質問をお願いいたします。 もちろんコラム以外の内容も歓迎いたします!
五反田の税理士(ゴタゼ―) 福島秀一
- 2013年7月31日
- コメント(0)
- トラックバック(0)
1500万円教育費非課税贈与の波紋
- カテゴリー:五反田情報
- (コラム)
皆さんこんにちは!
五反田で税理士事務所を開設しております、
ゴタゼ―(?)の福島 秀一です。
今回は、
『1500万円教育費非課税贈与』
についてです。
皆様のお役に立てれば幸いです!
【1500万円教育費非課税贈与の波紋】
今年の税制改正案として報道された孫への1500万円教育費非課税贈与が話題になっています。自分の子どもから、当然に1500万円の贈与が孫にあるものとして話しをされた、といって悩んでいる人がいました。また、基礎控除の4割削減による課税強化に対抗する策として、他の親族から借金してでも全ての孫に1500万円ずつ贈与しよう、としている人もいました。
【1500万円教育費非課税贈与とは】
親族間の教育費の贈与はもともと非課税ですが、「必要な都度直接」、教育費に充てるために提供されるもの、と限定的に解されていました。今回の税制改正の新提案は、この「必要な都度直接」の要件を直系親族に限り1500万円を限度に解除するものです。つまり、前渡しが認められるということです。
孫が30歳になるまでの学校や塾などに支払う学費や入学金が非課税の対象になり、塾や習い事など学校以外への支払いは500万円が上限ということなので、1500万円が使いきれないこともあり得、その場合はその孫が30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
相続税法にある3年以内贈与の対象にならないか、との疑問を呈する人もいましたが、法律文がまだ未公表なのではっきりはしませんが制度の趣旨からそれはなさそうに思われます。
【30年もの長期管理をどうするのか】
管理は、金融機関にさせる予定になっています。贈与を請けた資金は金融機関に預け入れ、教育資金非課税申告書をその預け入れ金融機関を経由して、納税地の所轄税務署長に提出することから制度利用が出発します。
また、受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならず、金融機関はそれをチェックし、記録し、確認書類を受贈者が30 歳に達した日の翌年3月15 日後6年を経過する日まで保存しなければならない、とされています。
【管理には管理費用(信託報酬)がかかるのでは】
税制の特典利用には、金融機関のサービス(信託報酬)が必要となると、新たな収益源が金融機関に生まれたことになります。
上記の教育機関の書類のチェック・保管などを金融機関が無料で行なってくれるとは考えにくいので、何らかの形で手数料を請求する可能性があると思います。
最長で30年間に渡って支払うの信託報酬の方が、数年間かけて通常の贈与を行い、贈与税を支払う額より多くなり、結果としてこの制度を利用しない方が有利なケースも想定されますので、実施に際しては、しっかりとした検討が必要ですね。
金融庁は、新制度で贈与を受ける利用者が年間約93万人いると予想、信託協会では子育て世代の消費が最大で1兆6000億円拡大すると試算している、との報道もあります。
このコラムの内容に関してご不明な点がございましたら、下記HPよりご質問をお願いいたします。 もちろんコラム以外の内容も歓迎いたします!
http://fuku-tax.com/
五反田の税理士(ゴタゼ―) 福島秀一
- 2013年3月25日
- コメント(0)
- トラックバック(0)
準備は整いましたか? 所得税の確定申告
- カテゴリー:五反田情報
- (コラム)
ゴタゼ―(?)の福島 秀一です。
今回は、『所得税の確定申告』についてです。
皆様のお役に立てれば幸いです!
平成24年分所得税の確定申告書の提出及び納付期限は、平成25年2月16日(税務署の窓口受付は2月18日)から3月15日までです。
【確定申告が必要な主な人】
①個人で事業を営んでいる人や不動産の賃貸収入がある人
②給与しかない人でも収入金額が2,000万円を超える人や給与や退職所得以外の所得金額が20万円超える人
③土地建物及び株式(上場株式等で一定の選択をした人は除く)並びにゴルフ会員権や金地金を譲渡した人
④同族会社の役員で、その会社から給与以外に貸付金の利子や事務所等の賃貸収入を得ている人
⑤公的年金等の収入金額が400万円を超える人、などです。
また、⑥平成24年中に住宅を取得しローン控除の適用を受ける人
⑦医療費や寄附金控除の適用を受ける人、災害、盗難、横領により生じた一定の資産の損失について雑損控除等の適用を受ける人も確定申告が必要です。
【昨年と比べて変わった主な点】
身近なものとしては、生命保険料控除の改組です。平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料控除限度額は、一般生命保険料4万円、個人年金保険料4万円、介護医療保険料4万円の計12万円です。
一方、平成23年12月31日以前に締結(旧契約)した一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、従前通り、それぞれ5万円の計10万円です。
また、新契約と旧契約の両方の支払いについて控除を受ける場合は、その控除限度額はそれぞれ4万円となります。
なお、所得税では新契約のみ(あるいは新・旧両方)を適用し、住民税では旧契約のみを適用する方が有利な場合もありますので、僅かな金額ですが、申告書に新・旧すべての支払保険料額を記載しておきましょう。
【準備すべき主な必要書類(所得控除関係)】
①生命保険料控除証明書
②国民年金・年金基金の支払証明書
③地震保険料控除証明書
④医療費の領収書(平成24年中に支払ったものに限る)
⑤寄附金の領収書及び証明書等
⑥雑損控除に関しては、損失額の明細書、罹災証明書、盗難証明書、災害関連支出の領収書、保険金で補てんされた金額がわかるもの
⑦住宅ローン控除(初年度適用時)に関しては、ローンの年末残高証明書、売買契約書・請負契約書、住民票、登記簿謄本など、です。
このコラムの内容に関してご不明な点がございましたら、下記HPよりご質問をお願いいたします。 もちろんコラム以外の内容も歓迎いたします!
http://fuku-tax.com/
五反田の税理士(ゴタゼ―) 福島秀一
- 2013年2月3日
- コメント(0)
- トラックバック(0)
お金のコラム『130万円と103万円の扶養基準』
- カテゴリー:五反田情報
- (コラム)
皆様のお役に立てれば幸いです!
【社会保障と所得税の扶養基準】
パートタイマーの方の中には、収入がいくらまでなら扶養でいられるのか気にされている方もいらっしゃるでしょう。
パート勤務するにも扶養基準の中で働くのか、基準を超えて働き、扶養から抜ける事になるのかを考えておく事も必要かもしれません。
扶養の基準額がどのようになっているのか見てみましょう。
【130万円とは?】
130万円は、国民年金の3号被保険者及び健康保険の被扶養者の基準額であり、日本年金機構や協会健保(又は健康保険組合)の管轄です。
原則として健康保険の被扶養配偶者であれば、国民年金の3号被保険者となります。
①年収が130万円未満の場合・・・配偶者の扶養となるので3号被保険者となり、国民年金や健康保険料は自分で払う必要はありません。(60歳以上の場合は基準額が180万円未満)
②年収が130万円以上の場合・・・国民年金や健康保険は、配偶者の扶養から外れ、自分で保険料を支払う必要があります。勤めていて常用の社員の4分の3以上の労働時間、労働日数があれば勤め先の健康保険厚生年金保険に入ることになります。勤め先で入らない時は市区町村窓口で国民年金、国民健保の加入手続きをします。
【103万円とは?】
103万円は、所得税がかかる基準額であり、国税庁の管轄です。
給与収入の場合、給与所得控除があり、最低65万円を給与収入から引く事ができ、さらに基礎控除38万円があるので合計で103万円までは所得税がかかりません。
①年収が100万円以下の場合・・・所得税はかかりません。
②年収が100万円超から103万円以下の場合・・・所得税はかかりませんが住民税はかかります。
③年収が103万円超の場合・・・所得税も住民税もかかります。
又、扶養する配偶者側(普通は夫)の勤め先に家族手当や扶養手当等の給与制度がある企業も多いと思いますが、被扶養配偶者の収入によっては手当が打ち切られたりする事もあるので、その基準を確認しておくと良いでしょう。
このコラムの内容に関してご不明な点がございましたら、下記HPよりご質問をお願いいたします。 もちろんコラム以外の内容も歓迎いたします!
五反田の税理士(ゴタゼ―) 福島秀一
- 2013年1月11日
- コメント(0)
- トラックバック(0)
お金のコラム『居抜き物件と許認可』
- カテゴリー:五反田情報
- (コラム)
税理士の福島 秀一(ふくしま ひでかず)と申します。どうぞよろしくお願い致します。
今回は、
『居抜き物件と許認可』
についてです。
皆様のお役に立てれば幸いです!
【居抜き物件とは】
店舗内の内装・備品が残っている状態で売買・賃貸できる居抜き物件。
旧テナントの設備や什器備品などをそのまま利用できるため、この居抜き物件をターゲットに店舗拡大を図る企業も多く見受けられます。
設備投資が必要な業態にとっては、低コストでの開業が見込まれるため、初めて起業される方からも人気の物件です。
【居抜き物件と許認可】
居抜きの場合、コスト面は特に魅力的な点ですが、業態によっては以前のお店の顧客も取り込める可能性があるといった集客面、また旧テナントが同業種であれば、改装がほとんど不要のため開店準備期間を短くできるなどのメリットもあります。
しかし、居抜き物件だからといって必ずしも安心が保障されているとは限りません。
特に飲食店や美容院など許認可の取得が営業条件となる業種では、旧テナントが問題なく営業をしていた実績から、許認可の取得までスムーズに運ぶだろうと考えがちですが、思わぬところで落とし穴にはまってしまうこともあります。
【同業種の居抜きでも油断は禁物】
許認可は、人・場所・財産すべての要件を満たすことで初めて成り立ちます。
店舗と業態が変わらずとも、営業主体、つまりオーナーである企業や個人が変われば許認可を再取得しなくてはなりません。
居抜き店舗で再取得を行う際、問題となりやすいのが、改装により設備要件を欠いてしまっているケースです。
前記のとおり、許認可は人・場所・財産で構成されますので、求められている財産(設備)が欠けると許可要件を満たすことができません。
たとえば飲食店を例に挙げると、設備要件として手洗場所の設置が求められていますが、旧テナントが改装によりこれを外してしまっていたなど、知らないうちに許可要件に関わる重要部分を欠いてしまうことも十分にあり得ます。
また、風俗営業など行政側による法律の解釈が度々発表される業種については、旧テナント時代の解釈と変更されている可能性や、審査担当官により判断の違いが生じる場合もあります。たとえ同業種の居抜き物件であっても、全く新規の許認可を取得するときと同様の意識と対応が必要です。
このコラムの内容に関してご不明な点がございましたら、下記HPよりご質問をお願いいたします。
もちろんコラム以外の内容も歓迎いたします!
五反田の税理士(ゴタゼ―?) 福島秀一
- 2012年11月14日
- コメント(0)
- トラックバック(0)
法律のコラム クーリングオフについて【クール宅急便とは関係ありません】
- カテゴリー:五反田情報
- (コラム)
クーリングオフについて【クール宅急便とは関係ありません】
皆様、こんにちは!五反田の桜田通りから一直線に進んだ虎ノ門にて法律事務所を開設している弁護士の磯田直道(いそだなおみち)と申します。ゴタコラムにて身近な法律のお話をさせて頂ければと思います。今回は、悪徳商法に騙されてしまったヤジロベーが、ゴタさん弁護士のもとに相談に来ました。宜しくお願いいたします。
【ヤジロベー】兄貴、聞いてくださいよ。
【ゴタ】なんでえ、しけた面しやがって、いったいぜんたい、どうしたってんだい。
【ヤジロベー】そこの角のところから、やけに色っぽいお姉ちゃんが話しかけてきたものだから、思わずふらふらっと、事務所に入ってみたところ、机の上を転がすだけで、いつでも、やる気マンマンになるガラス玉を、10個350万円のところ、100万円ポッキリで、売ってあげるってことになったんですよ。
【ゴタ】で、どうしたんだい。【ヤジロベー】そりゃ、お姉ちゃんはきれいだったけど、そんなもの欲しくありませんから、断りましたよ。
【ゴタ】じゃ、問題ねえじゃねえか。【ヤジロベー】そしたら、お約束のように、元横綱の曙みたいなおっさんがゾロゾロ出てきて、「これはいいよー、効くよー」って、しつこく勧めるんですよ。それで、断り切れなくなって、サインしちゃったんですよ・・・。
【ゴタ】そりゃあ、クーリングオフだな。【ヤジロベー】クール宅急便?で、送るんですか?
【ゴタ】バカ言ってんじゃねえよ。そんな意味不明なガラス玉、冷やして送ってどうすんだい。クーリングオフってのは、無条件で契約を解約することができる特定商取引法(特商法)で認められた消費者の権利のことなんだよ。
まず、業者の販売方法が、特商法上、分類された訪問販売等にあたることが必要になる。「訪問販売」は業者の営業所以外の場所で契約することを指すんだが、街角で声をかけて営業所に連れてくる「キャッチセールス」や高額当選したなどと電話をして営業所に呼び出す「アポイントメントセールス」も、「訪問販売」にあたるんだ。ヤジロベーの場合、典型的なキャッチだな。
次に、契約の申込みの時、もしくは、契約後に商品の種類・価格等が書かれた書面(特商法4条・5条書面)を受け取ってから8日間以内に、契約を撤回又は解除する旨の文書を業者に発送しなければならない。
【ヤジロベー】うわっ、10日前だったから、期間、過ぎちゃってる~・・・
【ゴタ】それが契約の時に作られた書面(特商法4条・5条書面)だな。よく、見せてみろ。クーリングオフのことが何にも書かれてないじゃないか。赤枠の中に赤字で8ポイント以上の字でクーリングオフのことが書かれてなきゃいけないんだ。業者は法律で決められた書面を渡したことにならないからクーリングオフ期間も進行しない。(※注意※1年以上、商品を使っていた場合など、例外もあります。)今からでも大丈夫だよ。電子内容証明で出しといてやるよ。代金はまだ払ってないんだろ、よかったな。あとは、この意味不明なガラス玉を業者負担で引き取らせるだけだ。
【ヤジロベー】さすが、兄貴!!
【法律まめ知識】クーリングオフについて
・クーリングオフとは、契約の申し込みまたは契約後に法律で決められた書面(商品の種類・価格等が書かれた書面。訪問販売の場合、特商法4条・5条書面)を受け取ってから一定の期間(訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。)、無条件で解約することができる特定商取引法に定められた消費者の権利のことです。
・業者が法律で決められた書面を渡していない場合、クーリングオフ期間は進行しません。
・書面に不備がある場合もクーリングオフ期間は進行しないと考えられますが、1年以上、その商品を使っていたような場合は、クーリングオフが認められない場合もあります。
・クーリングオフを行うためには、業者の販売方法が、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引のいずれかにあたることが必要です。
・通信販売の場合、クーリングオフは行えません。インターネットやダイレクトメールを見て業者に電話を掛けた場合、電話勧誘販売にはあたらず、クーリングオフはできません。このような悪徳商法被害が増えています。ご注意ください。
・いわゆる健康食品や化粧品等を使ってしまった場合や、金額3000円未満を現金で支払った場合は、クーリングオフの規定が適用されないので、注意が必要です。
・クーリングオフは書面で申込みの撤回又は契約解除の意思表示を行うことによって行使することができます。普通郵便ではなく書留、内容証明、配達証明等を使用します。
・クーリングオフを行った場合、以下のとおりとなります。
①支払ったお金は、全額、返してもらえます。
②受け取っていた商品は、販売業者の負担で引き取らせることができます。
③損害賠償や違約金を支払う必要もありません。
- 2012年10月17日
- コメント(0)
- トラックバック(0)
法律のコラム 残業代について【サービス残業って違法なの?】
- カテゴリー:五反田情報
- (コラム)
皆様、こんにちは!五反田の桜田通りから一直線に進んだ虎ノ門にて法律事務所を開設している弁護士の磯田直道(いそだなおみち)と申します。ゴタコラムにて身近な法律のお話をさせて頂ければと思います。今回は、ゴタさん弁護士と相談者のヤジロベーに登場してもらい給料をもらう側、サラリーマンの立場から残業代についてお話させて頂ければと思います。宜しくお願いいたします。
【ヤジロベー】兄貴、聞いてくださいよ。
【ゴタ】なんでえ、しけた面しやがって、いったいぜんたい、どうしたってんだい。
【ヤジロベー】うちのイカ社長のことですよ。おいら、先月からイカ社長の工場で働いてるんですけど、全然、仕事が終わらないんですよ。
【ゴタ】イカの干物作ってるあれか。生きてるイカを天日干しにして干物になるまで手で持ってなきゃいけないんだろ。そりゃ、時間かかるよな。
【ヤジロベー】むちゃくちゃなんですよ。それなのに、あのイカ社長、干物を作り終わるまで帰っちゃダメだって。日が沈んでも機械使わせられて。毎日、残業続きなんですよ。
【ゴタ】定時はいつなんだい。【ヤジロベー】午後6時です。
【ゴタ】何時に帰ってるんだい。【ヤジロベー】いつも午前様ですよ。
【ゴタ】そりゃ、なげえな。で、残業代はもらってんのかい。
【ヤジロベー】なんすか、それ?いつもちゃんと干物ができるまで帰っちゃダメだって言われてるだけですよ。いわゆるサービス残業ってやつです。
【ゴタ】あのな、定時は過ぎたけど、業務はまだ終わらないので、会社に少し残って勤務を続けるということは、よくあることかも知れねえし、少しくらいの残業の場合、残業代をつけずに、サービス残業をすることも、よくあることかも知れねえ。
でもな、サービス残業は法律では認められてねえんだよ。
法律では、労働時間は休憩時間を除いて週40時間、いち日あたり8時間を超えてはいけないと決められてんだ。会社の都合で残業をやらせた場合、会社は割増賃金を支払う義務がある。通常より25%増し、午後10時から午前5時までの深夜勤務の場合、50%増しだな。割増賃金を払わずに時間外労働を行わせることは違法なんだよ。
【ヤジロベー】そうなんすか?でも、あのイカ社長、おいらの言う事なんか聞く耳持ちませんよ。
【ゴタ】だったら、労働基準監督署に相談してみればいい。ただ、労基署を通じて残業代を請求することはできないな。請求したかったら裁判所に訴えるんだ。
(※注意※ 労基署の是正勧告措置により事実上、割増賃金の支払いを受けることができる場合もあります。)
【ヤジロベー】兄貴、ありがとうございます!
【法律まめ知識】
・労働時間は休憩時間を除いて週40時間、いち日あたり8時間と定められています(労働基準法32条)。
・時間外労働の割増賃金の割増率は25%以上、休日労働は35%以上、深夜労働(午後
10時から午前5時まで)も25%以上です(労働基準法37条)。深夜労働は時間外労
働と重なるため50%以上となります。
・割増賃金を請求するためには使用者側からの業務命令が必要ですが、勤務内容が過大で
あり時間内に終わらないにもかかわらず終わらせるようにプレッシャーをかけられてい
る場合、黙示の業務命令があると認められる場合が通常です。
・これに対して、勤務内容が勤務時間内に当然終わる程度のものであって使用者側からの
業務命令がないにもかかわらず、労働者が自主的に残業をしていた場合、割増賃金を請
求できるかどうか争いがあります。使用者側が「残業禁止命令」を出しており、かつ、時間外は役職者に引き継ぐように指導していた場合、割増賃金の請求を否定した裁判例もあります。
- 2012年10月3日
- コメント(0)
- トラックバック(0)
お金のコラム 65歳までの雇用の義務化
- カテゴリー:五反田情報
- (コラム)
皆さんこんにちは!五反田で税理士事務所を開設しております、
税理士の福島 秀一(ふくしま ひでかず)と申します。
どうぞよろしくお願い致します。今回は、『65歳までの雇用の義務化』についてです。
皆様のお役に立てれば幸いです!【今までとどこが違う高年齢者雇用】
60歳の定年後も希望者全員を雇用する事を企業に義務付ける高年齢者雇用安定法が成立しました。来年4月から厚生年金の受給開始年齢が引き上げられるのに対応して定年後に年金も賃金も受け取れない人が増えるのを抑えるためです。
今までの法律では60歳を超える従業員が継続雇用を希望し、さらに会社の再雇用基準を満たしている場合に雇用する事になっていましたが、会社の再雇用基準とは関係なく、本人が希望すれば雇用しなければならないということになったのです。現在企業の8割以上は継続雇用制度を持っていて、定年後も希望者を雇用していますが、その半数強は労使協定の基準を満たす者を対象としています。改正法ではその選別を協定であっても選別出来ない事となります。【厚年報酬比例部分は現在は60歳から支給】
平成25年度に男性は61歳からの支給となり、以降3年ごとに1歳上がって平成37年度には完全に65歳開始となりますので、継続雇用する対象者の範囲を年金の支給開始年齢に合わせて伸ばし、受給開始が65歳になるまでに希望者全員の雇用を求めて行くとしています。
会社の再雇用基準が適用できず、希望者全員の継続雇用義務化は次の予定です。
61歳まで 平成25年4月~28年3月
62歳まで 平成28年4月~31年3月
63歳まで 平成31年4月~34年3月
64歳まで 平成34年4月~37年3月
65歳まで 平成37年4月~【気になる人件費と働く能力や意欲】
最近の厚労省の調査でも定年を迎えた43万人のうち10万人以上は継続雇用を希望しませんでしたが、年金支給開始が遅れると継続雇用希望者は増えるかもしれません。人件費の増大のみならず能力の低い社員も雇用義務を生じると労働生産性の問題も懸念されますし若年者雇用にも影響が大きそうです。今までは基準に満たなかった場合は継続雇用をしなかった場合でも雇用義務が生じます。そして健康状態、出勤率、勤務態度、業績評価などの基準で対象者を絞っていたところを本人が希望すれば選別はできなくなります。但し、審議会の指針では企業負担が重くならない様に勤務態度や心身の健康状態が著しく悪い人は対象外とできるとしています。このコラムの内容に関してご不明な点がございましたら、下記HPよりご質問をお願いいたします。
もちろんコラム以外の内容も歓迎いたします!
五反田の税理士(ゴタゼ―?) 福島秀一
- 2012年10月3日
- コメント(0)
- トラックバック(0)
お金のコラム ~社員の交通事故と企業の対応~
- カテゴリー:五反田情報
- (コラム)
税理士の福島 秀一(ふくしま ひでかず)と申します。
どうぞよろしくお願い致します。
今回は、『社員の交通事故と企業の対応』についてです。
皆様のお役に立てれば幸いです。
【社員の交通事故と企業の対応】
道路交通をめぐる最新情勢に合わせ、改正が行われている道路交通法。
毎回厳しくなる取締りに、道路交通法違反件数も年々減少してはいるようですが、それでも交通事故がなくなることはありません。
社員がもし交通事故を起こしてしまった場合、従業員やその家族はもちろん、企業にとっても大きな不利益となることは言うまでもありません。
【事故発生時の責任と罰】
交通事故を起こした場合、道路交通法に基づく行政上の責任、刑事上の責任、また一般的に被害者への損害賠償が求められる民事上の責任など、複数の法律的責任を負うことになります。
これらの責任は、事故を起こした社員個人だけでなく、その社員を雇用している企業に対しても連帯して責任を問われることがあります。
例えば、社用車で営業を行っている社員の運転免許が失効し、無免許運転状態で事故を起こしたとします。民法では社員が業務執行中に自動車事故を起こし第三者に損害を与えた場合、使用者である企業が責任を負わなければならないという使用者責任に関する条項を設けており、この責任から免れるには「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をした」こと等を立証しなければなりません。
民法の他にも、自動車損害賠償保障法では、企業が「その運行によって利益を得ていたか」ということで責任を判断する運行供用者責任が定められており、これについても企業が責任を免れることを立証するのは極めて困難です。無免許の事実を黙認していた場合はもとより、運転免許の確認等必要な措置を企業が怠っていた場合には、やはり企業の管理責任が問われ、法律上の責任に加え企業の社会的信頼に関わることは間違いありません。
【企業側の対策】
このような事故を想定した上、就業規則やマイカー通勤規定を作成している企業も多いでしょう。
しかし、規則には入れてはいるものの、実際に企業側が確認をしていなければ対策として具体的な効果を発揮しません。
社員の運転免許証を確認する、社用車の使用目的を確認する書面やマイカー通勤者に対する誓約書を作成するといった確認を、少なくとも年に一回は行うこと、また法令順守の徹底を指導するなどの方法で、社員と会社、双方の身を守る対策を講じたいものです。
このコラムの内容に関してご不明な点がございましたら、下記HPよりご質問をお願いいたします。
もちろんコラム以外の内容も歓迎いたします!
五反田の税理士(ゴタゼ―?) 福島秀一
- 2012年9月19日
- コメント(0)
- トラックバック(0)