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お金のコラム『130万円と103万円の扶養基準』

  • カテゴリー:五反田情報
  • (コラム)
皆さんこんにちは!五反田で税理士事務所を開設しております、ゴタゼ―(?)の福島 秀一です。今回は、130万円と103万円の扶養基準についてです。



 

皆様のお役に立てれば幸いです!
 

【社会保障と所得税の扶養基準】
 

パートタイマーの方の中には、収入がいくらまでなら扶養でいられるのか気にされている方もいらっしゃるでしょう。
 

パート勤務するにも扶養基準の中で働くのか、基準を超えて働き、扶養から抜ける事になるのかを考えておく事も必要かもしれません。
 

扶養の基準額がどのようになっているのか見てみましょう。
 

【130万円とは?】
 

130万円は、国民年金の3号被保険者及び健康保険の被扶養者の基準額であり、日本年金機構や協会健保(又は健康保険組合)の管轄です。
 

原則として健康保険の被扶養配偶者であれば、国民年金の3号被保険者となります。
 

①年収が130万円未満の場合・・・配偶者の扶養となるので3号被保険者となり、国民年金や健康保険料は自分で払う必要はありません。(60歳以上の場合は基準額が180万円未満)
 

②年収が130万円以上の場合・・・国民年金や健康保険は、配偶者の扶養から外れ、自分で保険料を支払う必要があります。勤めていて常用の社員の4分の3以上の労働時間、労働日数があれば勤め先の健康保険厚生年金保険に入ることになります。勤め先で入らない時は市区町村窓口で国民年金、国民健保の加入手続きをします。
 

【103万円とは?】
 

103万円は、所得税がかかる基準額であり、国税庁の管轄です。

給与収入の場合、給与所得控除があり、最低65万円を給与収入から引く事ができ、さらに基礎控除38万円があるので合計で103万円までは所得税がかかりません。
 

①年収が100万円以下の場合・・・所得税はかかりません。
 

②年収が100万円超から103万円以下の場合・・・所得税はかかりませんが住民税はかかります。
 

③年収が103万円超の場合・・・所得税も住民税もかかります。
 

又、扶養する配偶者側(普通は夫)の勤め先に家族手当や扶養手当等の給与制度がある企業も多いと思いますが、被扶養配偶者の収入によっては手当が打ち切られたりする事もあるので、その基準を確認しておくと良いでしょう。
 

このコラムの内容に関してご不明な点がございましたら、下記HPよりご質問をお願いいたします。 もちろんコラム以外の内容も歓迎いたします!
 

http://fuku-tax.com/ 
 

五反田の税理士(ゴタゼ―) 福島秀一

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